2012-06-19 第180回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
二 改正後の離島振興法第七条の二の規定による離島活性化交付金等事業計画に記載する事業等として、離島漁業再生支援交付金、携帯電話等エリア整備事業、へき地保健医療対策費、医療施設等設備整備費、医療施設等施設整備費、離島流通効率化事業及び離島高校生修学支援事業を盛り込むとともに、離島の妊婦の健康診査の受診及び出産に対する支援等新たな国の離島活性化に資するソフト事業についても盛り込むこと。
二 改正後の離島振興法第七条の二の規定による離島活性化交付金等事業計画に記載する事業等として、離島漁業再生支援交付金、携帯電話等エリア整備事業、へき地保健医療対策費、医療施設等設備整備費、医療施設等施設整備費、離島流通効率化事業及び離島高校生修学支援事業を盛り込むとともに、離島の妊婦の健康診査の受診及び出産に対する支援等新たな国の離島活性化に資するソフト事業についても盛り込むこと。
このソフト面での対策の着実な推進を行うために都道府県は離島活性化交付金等事業計画を作成することができることとして、国は、この計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、当該都道府県又は離島関係市町村に対して交付金又は補助金を交付することができることとしています。
○国務大臣(羽田雄一郎君) 本改正案では、離島の活性化に資するソフト施策等を総合的かつ着実に推進していくため、都道府県による離島活性化交付金等事業計画の作成及び同計画に基づく交付金等の交付に係る規定が設けられたものと承知をしております。 国土交通省として、関係省庁と連携を図りつつ、離島活性化交付金等事業計画に基づく事業の支援についてしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
二 改正後の離島振興法第七条の二の規定による離島活性化交付金等事業計画に記載する事業等として、離島漁業再生支援交付金、携帯電話等エリア整備事業、へき地保健医療対策費、医療施設等設備整備費、医療施設等施設整備費、離島流通効率化事業及び離島高校生修学支援事業を盛り込むとともに、離島の妊婦の健康診査の受診及び出産に対する支援等新たな国の離島活性化に資するソフト事業についても盛り込むこと。